数年以上前のことですが、4人の姉妹のうち三女が土地建物を残して亡くなりました。三女は生涯独身で子供が無く両親も亡くなっていたので、相続人は残った3人の姉妹です。その当時、3姉妹は遺産分割協議をして、長女が単独で相続することにしたのですが、長女への土地建物の名義変更はそのうちやればよいと放置してしまいました。そして、今度はその長女が亡くなってしまったのです。この長女も独身でしたので、相続人は二女と四女のK様です。幸いにもK様が当時作成した遺産分割協議書と当事の印鑑証明を保管していたので、それをそのまま使って相続登記をすることが出来ました。ところで、三女から相続したのは長女だけでしたので、この様な単独相続は省略して登記をすることが出来ます。つまりもともとの所有者の三女からいっぺんに二女と四女のK様の共有名義にすることが出来るのです。途中が共有だと、次に相続される登記原因日付は異なるのが普通なので省略することはできませんが、単独であれば次の相続が発生した原因日付をはっきりさせることができるのでこのような手続きが可能となるのです。