兄弟姉妹以外の相続人が有する遺留分権とは、被相続人の遺贈や生前贈与のため、本来相続できたはずの財産が減ってしまい、その減ってしまった分がある一定の限度を超えたときに、せめてその一定の限度を満たすまでは返してほしいと請求できる権利のことをいいます。被相続人の遺贈や生前贈与によって一度生じた権利の変動を、後から一部否定して元に戻してもらうことになるので、法的安定性の面からは問題が多いものといえます。そのため、この権利の請求先や請求の順番はちゃんとルールが決められております。最初に遺贈された財産へ請求し、それで最低限が満たさなければ、さらに生前贈与された財産に請求、生前贈与がいくつかあれば、最近の贈与から順番に古い贈与に遡って最低限を確保するまで請求してゆくというルールです。つまり、権利変動があってまだ時間があまりたっていないものから請求するというわけです。贈与や遺言書作成をお考えになるとき、遺留分権利者の存在を意識することはとても大切なことだと思います。