非課税の公衆用道路を含む土地の相続の登録免許税 川崎市川崎区 K様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2018.09.04

非課税の公衆用道路を含む土地の相続の登録免許税 川崎市川崎区 K様

相続によって不動産の名義を変える登記を申請するとき、登録免許税という税金を納めます。この税金の計算の基になるのは固定資産税の評価額です。毎年4月から6月にかけて不動産の所在地を管轄する役所から送られてくる固定資産税の納付書に、課税明細書が同封されており、その課税明細書にその年の評価額が載っておりますので、それによって正確な登録免許税が計算できます。ところで、K様がお持ちの課税明細書では地積(土地の大きさ)が「登記地積」と「現況地積」とで異なっておりました。それは一つの土地でありながら、宅地部分と道路部分に分かれているためです。固定資産税が公衆用道路には課税されないことから、固定資産税を課税している部分を「現況地積」として表示しているわけです。相続による名義変更をするときに収める登録免許税は公衆用道路も非課税ではありません。ですから課税明細書の評価額はそのままでは使えません。「登記地積」と「現況地積」の差が公衆用道路の面積となるはずですので、宅地部分の平米単価の30%を道路部分の単価として計算した価格を評価額に加算して、ようやく正確な登録免許税が算出できることとなります。

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