相続を原因として不動産の登記名義を変更する場合、登記名義人がお亡くなりになった事が分かる戸籍を法務局に提出いたします。ただし、戸籍には本籍は記載されておりますが住所の記載はありません。不動産の登記簿謄本には住所の記載はありますが本籍の記載はありません。たいていの場合、住所の表示と本籍の表示は一致しないので、戸籍と登記簿を関連付けるために、本籍の記載が有る住民票や戸籍の附票も提出することが必要になります。ただし、この住所に関する証明書の保存期間が5年と非常に短いので、相続登記を放置すると少々手続きが面倒になる場合があります。
K様のお父様が亡くなられたのは5年以上前だったのですが、お父様名義の自宅の相続登記手続きをせず本日に至ってしまいました。これ以上放置すると手続きが複雑になる恐れがあったため、ようやく登記名義の変更手続きをすることになったのですが、既にお父様の住民票や戸籍の附票は取れなくなっております。K様のお父様は自宅を購入されたとき住民票を移したうえで登記名義を取得され、以来住所を移転していないので、登記簿上の住所と最後の住所は一致するはずなのですが、以前住居表示が実施されたためこれも異なっております。住居表示実施前の旧住所は、本籍の表示に近いのですが完全には一致しておりません。稀に本籍と旧住所が完全に一致することがあり、そうであれば住所に関する証明が省略できたのに、残念でした。
結局、お父様が自宅を取得したときの権利書や固定資産税の納付書など、登記名義人でなければ持っていないと思われる書類を、通常必要となる書類に加えて添付して戸籍と登記名義人とを関連付けることができましたが、権利書が見つからなかったらさらに一工夫必要になった事でしょう。やはり住所の証明が取得できるうちに相続登記を済ますのが一番よろしいようです。