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2019.07.11

財産目録をワープロで作成した新ルールの直筆証書遺言の作成 川崎市中原区 S様

 パソコン操作をご趣味にしていらっしゃるS様ですが、最近手の握力が弱くなったと感じてきたことから、文章はほとんどワープロで作成しているとのことです。そんなS様が遺言書を作成したいとお考えになられたのですが、費用はあまりかけたくないとの事で、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言を何とか頑張って作ろうとお考えでした。
 このたび自筆証書遺言に関するルールが大きく改正されました。いままでは自筆証書遺言は全文を手書きで書かなければなりませんでしたので、相続させたい財産の表示もすべて手書きで書く必要がありました。これはかなりの文字数となりますので、作成にはかなり負担感がありました。それが改正により遺言の意思表示の部分と財産目録部分を分けて考えてよいことになったのです。つまり、相続させる意思表示部分は往来通り本文・日付・署名とも自筆で記載し押印しなければならないのですが、相続財産については手書きではない目録を付けても良いことになったのです。ワープロで作成しても、不動産の登記簿謄本や預金通帳のコピーを財産目録として添付することも可能です。ただし財産目録の全ページに署名と押印をしなければならないことは要注意です。
 早速S様は「別紙目録の財産は誰それに相続させる」とする数行の文章を手書きで書いて、後はお得意のワープロで財産目録を作成して自筆証書遺言を完成されました。このくらいの文章量だったらまだまだ楽に書けるとのご感想です。

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