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2019.02.26

前妻の子と養子縁組していない後妻の相続 川崎市川崎区 M様

 M様の祖母と母親がそれぞれ持分2分の1の割合で不動産を所有しておりました。これはもともと祖父の名義であった不動産を相続により取得したものです。その後母親が先に亡くなり、先日祖母も亡くなってしまったことから、唯一の相続人であるはずのM様が相続手続きの相談にみえました。
 一見すると、母親持分についてはM様が単純に相続人であり、祖母持分についても、母親が先に亡くなっていることから、M様が代襲相続人となるように見えます。ところが戸籍を調べてみますと、M様と祖母の間には相続関係が無いことが分かりました。M様のお母様は離婚した祖父の前妻との間の子で、先日亡くなった祖母は後妻であり、祖父との婚姻に際して、M様の母親と養子縁組するなど、親子関係を創設する手続きを何もしていなかったのです。今まで自然におばあちゃんと孫の関係であり続けていたのに法律上は全くの他人であったということに、少なからぬショックを受けておいででした。
 祖父と後妻である祖母との間には子供がおりませんので、祖母の持分2分の1の相続人は祖母の兄弟、又はその代襲相続人ということになります。祖母の時代は兄弟も多く、すでに代襲相続が発生している方もおりますので、遺産分割協議に関与すべき相続人は非常に多くなりそうです。お子様のある方とのご結婚は、多くの場合で養子縁組をセットでお考えになった方がよいように思われます。

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