売却済み不動産の相続登記が不要な場合と必要な場合 平塚市 G様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2019.12.27

売却済み不動産の相続登記が不要な場合と必要な場合 平塚市 G様

 G様のお母様が亡くなられました。なんと、ご所有の不動産を売却された直後だったそうです。すでに売却済みの不動産に余計な費用をかけたくないので、相続登記を省略して買主の名義にできないかというのがご相談内容です。
 不動産の登記簿謄本には権利変動の過程を正確に反映させる必要があります。本事例のような場合、お母様が不動産を売却なさって、代金決済も済み、事実上買主に所有権が移っているのであれば、既に相続財産ではなくなっているため相続登記の問題は生じません。ただ、お母様が負っていた買主への所有権移転登記の申請義務だけが相続されます。当然相続登記を経ることなく、相続人が登記義務者となり直接買主へ所有権移転転登記をすることになります。
 残念ながら、G様の事例はそうではありませんでした。確かに亡きお母様は売買契約の締結を済まされておりましたが、代金決済が未了で、所有権の移転時期は残金支払いの時との契約内容です。つまり売買契約後、買主への所有権移転前に相続が発生してしまったのです。この場合相続登記を省略することは出来ません。
 すでに買主のものになることが決まっている不動産の相続登記に、余計な費用をかけることに納得いかない気がするのは分かりますがやむをえません。

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