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2019.04.02

法定相続分にしたがった現物分割と遺産分割協議 川崎市川崎区 S様

 法定相続分にしたがって遺産を分割する場合は、遺産分割協議を成立させる必要がないのが原則ですが、法定相続にしたがった分割であっても、相続財産をそのままの形で相続するいわゆる現物分割では遺産分割協議が必要になるのが普通です。
 S様のお父親が亡くなりになり、S様が相続手続きを開始されました。相続人は二人の息子でS様は次男に当たります。相続財産は銀行預金と自宅の土地建物です。もしこの銀行預金を2分の1ずつ分け、自宅も法定相続分にしたがい持分2分の1を持ちあい共有することにするのであれば、遺産分割協議は必要ではありません。自宅をそのままの形で共有するわけですから共有分割という形の一つの現物分割です。
 ところが、S様は父親と一緒に自宅で住んでいたのに対し、兄の方は独立して暮らしており別に自分の自宅を持っています。この上父名義の自宅の半分の持分を取得してもメリットがありません。そこで、自宅の土地建物の評価額と相続すべき銀行預金の額がたまたまほとんど同額だったので、S様が自宅を、兄が銀行預金を相続することにいたしました。不動産の評価は評価方法によってある程度の幅がありますので、細かいことに目をつぶるとすればこれも法定相続分に従った「現物分割」となるわけです。 
 もっともこのような場合、たとえ法定相続にしたがった分割であったとしても、長男が銀行預金を、二男が土地建物を相続した旨の遺産分割協議書が手続き上必要になることは言うまでもありません。法定相続分にしたがった相続手続きには遺産分割協議が必要ないというわけでは無いのです。

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