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自筆証書遺言の作成法につき問い合わせを受けました。ルールはさほど多くはありませんが、一つでも欠けると遺言全体が無効になるので必ず守ってください。 ①本文を自筆で書くこと ②作成日付を何年何月何日とはっきり自筆で書くこと ③作成者の氏名を自筆で書くこと ④作成者の印鑑を自分で押すこと ⑤一人分の遺言であること (夫婦で連名の遺言書を作成することはできません。) 印鑑は実印でする必要はありませんが拇印は避けた方がよろしいようです。判例で有効とされた事例と無効とされた事例が両方あるようです。