本来相続人であった人が、被相続人より先に亡くなってしまうと、その本来相続人であった人の子が親に代わって相続人となります。これを代襲相続と呼びます。この代襲相続はあくまでも「相続」の場合に認められる決まりで、「遺贈」の場合には適用されておりません。
S様の叔父にあたる人が亡くなりました。叔父は遺言書を残しており、財産をS様の父親に遺贈するとしておりました。ところが父親は叔父より先に亡くなっていたため、S様が代襲相続人になるのではないかという話が持ち上がったのです。
遺贈とは遺言によってある特定の財産を無償にて譲り渡す行為で、遺言者の一方的な意思表示で成立します。この点、譲る人と譲られる人との間に契約関係が生じる「死因贈与」とは異なり、どちらかというと相続に似た性質があります。そのため代襲相続があってもよさそうに思えますが、民法では「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」として、代襲相続が無いことをわざわざ規定しております。遺贈は特定の人に対してなされるものなので、その特定の人が亡くなったからといって、その子供が代襲して遺贈を受けるとするのはやはり無理がある解釈だと思います。
叔父の遺言に、もしS様の父親が叔父より先に亡くなった場合、S様に遺贈するとする、つまりS様に対する別個独立した遺贈とみなされるような文言でもあればS様が遺贈を受けられたわけですが、残念ながらそのような文言はありませんでした。