T様のご依頼は、司法書士は職務上請求用紙を使って、他人の戸籍の収集ができると聞いたので、特に相続による不動産登記をするわけでは無いけれど、相続人の範囲を確定するための調査をしてもらえないかとのことでした。たしかに職務上請求用紙を使って戸籍を収集することは出来ますが、でもこれを行えるのは、相続による不動産の名義変更のために法務局に提出する場合など、条件が厳しく定められており、単なる調査目的で使用することはできません。
そこでT様にその旨を説明し、相続人を調査する理由をお伺いすると、亡くなった方が所有していた株式の相続による名義変更をする必要があるためとの事でした。このような場合に司法書士がお手伝いできるかどうかは平成29年5月に大きく変わりました。法定相続情報証明制度の運用開始です。法定相続情報証明制度というのは、相続開始の時点において誰が相続人であったのかを特定して一覧図にし、法務局に提出すると、それが正確かどうか確認したうえで法務局が保管、それに基づいた証明書を必要な数だけ発行してくれる制度です。これがあれば大量の戸籍謄本の束をもっていって相続手続きをしなくても、法務局の証明書一枚を持ってゆけば手続きができるという大変便利なものです。そしてこの制度の利用目的であれば、司法書士の職務上請求用紙が使えるようになったことで、不動産の相続登記の必要が無くても、T様の様に株式の相続手続きのため、あるいは預貯金の相続手続きだけのために皆様のお手伝いができるようになったわけです。