ご子息を亡くされたS様のご相談は、亡くなったご子息と共有していた不動産の名義変更についてでした。息子さんは独身でお子様がいなかったので、相続人は両親となるのですが、S様は亡きご子息の母親に当たる方とずっと昔に協議離婚しております。そこで、なんとかこの離婚した母親の関与無しにご子息の共有持分をS様が単独で相続できないものかとのことだったのです。
実はこの母親が現在どこにいるのか皆目見当がつかず、数少ない母親側の親戚筋に当たっても全く情報がないとの事でした。結局あらゆる手段を用いて行方を調べても見つからなかったことから「従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者」である「不在者」であるとの判断のもと、不在者の財産管理人を家庭裁判所に申し立てました。また、その管理人に遺産分割協議をする特別の権限を認めてもらう「不在者財産管理人の権限外行為の許可」を申立て、ようやくS様が単独相続する旨の遺産分割を成立させました。