遺言書が無い場合における相続登記に出生に遡る戸籍が必要な理由 茅ケ崎市 Y様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2019.07.22

遺言書が無い場合における相続登記に出生に遡る戸籍が必要な理由 茅ケ崎市 Y様

 遺言書が無い場合の相続を原因とした所有権移転登記には、お亡くなりになられた方の出生に遡る戸籍が必要とされます。これは法定相続による手続きであろうと遺産分割協議による手続きであろうと違いはありません。
 この度、2年ほど前に亡くなられたご主人の名義のままになっている自宅の土地建物を、奥様であるY様と一人娘との共有にする相続登記のご依頼をお受けしました。ただし、将来の税金負担のことを考慮して法定相続分である各2分の1の持分ではなく、お嬢様の持分を多くすることをお望みです。この場合は遺産分割協議により相続分の合意をする必要があるのですが、そのためにはご主人の出生に遡る戸籍が必要である旨説明しましたところ、ご主人はお生まれになってから現在まで本籍を変えたことは一度もなく、結婚に際してご主人を筆頭とする戸籍を作ったときも本籍を変えていないのになぜ古い戸籍が必要なのかというごもっともな質問をいただきました。
 戸籍は記載事項の変更やコンピューター化によって何回か作り直されています。結婚によって両親の戸籍をぬけて自分の戸籍を作る場合もそうですが、作り直すときに現に有効な事項だけが新しい戸籍に転記されて、既に終了している事実で転記されない事項があります。例えば、Y様とご主人の間にご子息がいて、戸籍が改正される前にご結婚により戸籍から抜けていたら、新しい戸籍だけ見てもそのご子息の存在が分からないのです。遺産分割協議は相続人全員でしなければならない以上、被相続人の出生に遡る戸籍によって、他には相続人がいない事を客観的に証拠づける必要があるのです。Y様のおっしゃる通り、ご主人の戸籍はお父様の戸籍と、ご結婚によって自らが筆頭者になった戸籍と、コンピューター化によって編製された戸籍だけでしたが、この3つの戸籍はどれ一つとして取得を省略できるものはありません。

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら