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2019.05.08

10年前に亡くなった母親の相続債務に対する相続放棄が認められた事例 川崎市川崎区 B様

 相続財産が債務だけで、相続により思わぬ負債を負担させられる相続人を救済するための制度として相続放棄があります。もっとも債権者の犠牲の上に認められる制度ですから際限なく認められるわけでは無く「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」家庭裁判所に申述しなければならないことになっております。ただし、この3ヶ月の起算点が非常に柔軟に解釈されているため、不可能と思われた相続放棄が認められることがあるのです。
 B様の母親が10年前に亡くなりました。個人事業を営んでいた父親を様々な形で支援していたこともあり、母親独自の相続財産は全く無いと考えられ、相続手続きは一切しなかったとのことです。
 父親は現在も事業を続けており、金融機関からの借り入れた事業資金の残高がかなり残っております。B様他推定相続人である子供たちは、父親に万が一のことがあったら相続の放棄をしようなどと話していたそうです。ところが父親が金融機関に返済条件の変更を申し出たことをきっかけに、母親が父親の借り入れの連帯保証人になっていたことが発覚し、すでにB様他の子供たちが連帯保証債務を相続していることになってしまっていることが分かりました。さすがにこれだけの時が経過していれば今さら放棄は無理なのではと、ご本人たちも半ばあきらめているような状態でした。
 この様な場合でも、自分達が相続すべき相続債務があったこと知らなかったという事実と、この度の条件変更の申し出をきっかけに初めて知った事、そして現時点では初めて知ったときから3ヶ月を経過していないことを裁判所に理解してもらうことができれば相続放棄を認めてもらえる可能性があります。相続放棄の申述に際して提出する「上申書」や、その後裁判所からなされる「照会」にいかに的確に説明し回答するかがポイントになりますが、B様の事例でもさほど時間を要さず相続放棄申述書が無事受理されました。

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