未成年者は単独で有効な法律行為ができないので、未成年者に代わり親権者が法律行為を行うのが原則ですが、遺産分割協議などの場合は、親権者と未成年者の利害が相反するため、未成年者にかわり遺産分割協議をする特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
Y様のご主人がお亡くなりになり、不動産の相続登記のため、ある事情から遺産分割協議をする必要があり、当事務所が特別代理人になることもお受けいたしました。特別代理人選任審判が下されるまでにかかる期間は2種間程度で、さほどかかりません。
あとは特別代理人として遺産分割協議書に署名捺印し、登記の委任状を作成すれば特別代理人としての役目は終わりです。もっとも自分で自分に委任状をだすのは少々変な気持ちでした。