法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にしたものを提出して、保管を申立てると、以降5年間、「これは、年月日に申し出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。」と奥書きした証明書を発行してくれます。何枚でも無料で発行してくれるので、複数の管轄にまたがる相続登記や、複数の銀行の預貯金の相続手続きが大変対やりやすくなりました。お父様の遺産を相続されたT様ですが、相続登記に結構な費用がかかってしまうため、なかなか手が付けられなかったようです。法定相続情報証明の申し立ては、亡くなった方の本籍地、最後の住所地、相続すべき不動産の所在地の法務局に申し立てられるのに加えて、申立人の住所地を管轄する法務局でも可能なので、早速T様のお住まいの町を管轄する法務局に申し立て、預貯金の相続手続きから初めて、無事不動産の名義変更まで済ませました。