遺産分割協議をする場合、多くの場合で親と子の利害が対立することが考えられます。また、子供が未成年である場合、遺産分割協議も法律行為である以上、未成年者は単独では有効な遺産分割協議が出来ません。未成年者が法律行為を有効にするためには法定代理人の同意が必要となるのですが、その法定代理人である親権者と利害が対立するようではどうしようもありません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任された特別代理人と遺産分割協議をする必要があります。
相続した不動産を売却して未成年の子の養育費を捻出することを目的に、親権者であるE様が不動産を単独相続して速やかに売却手続きに入りたいとの事でご相談をお受けいたしました。法定相続割合によらない相続なので、どうしても相続人間で遺産分割協議を成立させる必要があります。内容から言っても未成年の子に不利益になるような内容ではありませんが、あくまでも形式的に利害が対立ことは事実なので、特別代理人の選任を選任して、協議の当事者になってもらうことは外せません。
特別代理人の選任審判の申し立てには、これから成立させる遺産分割協議の原案を添付いたしますが、そこには、親権者が単独相続する理由と、そのことが未成年の子の利益のためにいかに必要なことかが明示されたものでなければなりません。相続登記を速やかに済ます必要もありましたので、特別代理人も当職がお受けさせていただきました。