相続税対策としての養子縁組で相続人が減ってしまう事例 川崎市高津区 A様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2019.08.09

相続税対策としての養子縁組で相続人が減ってしまう事例 川崎市高津区 A様

 相続税の申告が必要かどうかは、原則相続財産の総額が基礎控除を超えるか否かで決まります。基礎控除とは、一つの相続で必ず差し引いて考えてよい3,000万円の定額控除と相続人の人数によって変化する法定相続人比例控除で、これは相続人一人につき600万円です。ですから相続人の数が多ければ多いほど相続税の心配から遠ざかることになります。
 A様は生涯独身で子供がおらず、両親も亡くなっているため、相続人は3人の兄弟達です。仮にA様の相続財産が5,000万円であったとして、果たして相続税はどのくらいになるかというと、定額控除が3,000万円で、比例控除600万円の3人分で1,800万円、あわせて4,800万円の控除枠があることになるので、相続財産5,000万円から基礎控除4,800万円をさしひいた200万円が課税価格になりそうです。この程度であれば税率は10%で留まると思われます。
 さて、意地でも相続税を発生させたくないとお考えのA様です。相続人があと一人増えれば基礎控除が5,400万円になるから相続税を気にすることは無くなるのかとの事、確かに計算上はその通りですが、方法を尋ねると養子を迎えるとの事。これは逆効果です。養子縁組をすれば子供がいることになり兄弟の相続権は無くなりますので、基礎控除も当然3,600万円に縮減いたします。その結果、課税価格が1,400万円となり税率も15%に跳ね上がります(ただし、別途50万円の控除あり)。
 そもそも相続税対策目的だけの養子縁組はどうかと思いますが・・・

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら