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2019.08.01

奥様と兄弟姉妹が相続人である場合の遺言の活用 川崎市幸区 H様

 H様ご夫妻にはお子様がおりません。H様のご両親はすでに亡くなっておりますので、H様の相続人は奥様とH様の二人の兄弟です。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。問題はH様の総財産の内、奥様と暮らしている自宅の土地建物の評価額が奥様の相続分である4分の3を超えていることです。このまま何も手を打たないでH様が先に亡くなると、奥様が継続して自宅へ住むためには、その旨の遺産分割協議を成立する前提として、兄弟の法定相続分に不足する代償金の支払いを求められる可能性があり、その代償金を捻出するために結局自宅を売却しなければならなくなることも考えられます。仮に法定相続分に不足する預貯金の相続で兄弟に手を打ってもらえても、奥様の生活費が確保できていないのも心配です。
 この様な場合に有効な対策は奥様へ全財産を相続させる旨の遺言書を作成する事です。兄弟姉妹には遺留分という最低限保証されている相続分もありませんので、遺留分権を行使される心配もありません。奥様の自宅と生活の安定のために早速公正証書による遺言書を作成する事にいたしました。

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