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I様のお父様がお亡くなりになられたのはかなり前のことです。相続人はI様を含む三人の子供達です。お父様は公正証書遺言を残しており、自宅の土地建物についてはずっと
ご主人名義の不動産を、奥様のK様と3人のお子様が相続なさいました。この度、遺産分割協議が成立し、K様が単独相続することになったので、「遺産分割」を登記原因とす
お父様がお亡くなりになり、二男であるH様と長男であるお兄様が相続なさいました。お父様の遺産は5,000万円相当の土地だけです。それというのも、晩年のお父様がお
平成4年に父親が亡くなり、自宅の登記名義を母親と2分の1ずつ取得したS様から、この度母親も亡くなったので、母親の持分の相続登記をしたいとご相談をいただきました
土地を相続した場合の遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。現物分割とは、遺産をあるがままの姿で分割するもので、
不動産の登記簿謄本を見ると、大きく表題部と権利部の二つに分かれていることが分かります。新築した建物の所在や構造、大きさなどを記録する表題部の登記は必ずしなけれ
O様のお兄様がお亡くなりになりになりました。お兄様は生涯独身であったため、相続人はO様だけです。相続財産はお兄様の自宅の土地建物だけといってよく、預貯金はほと
生涯独身でお子様がいないK様は、ご両親はすでに亡くなっており、ご兄弟もいなかったことから相続人がおりませんでした。 そこで親戚の妻子ある成人男性を養子にいたし
M様のお父様が亡くなり、M様とお兄様が相続いたしました。主な相続財産は自宅の土地と建物です。お兄様は結婚後、仕事の関係で地方に暮らしており、自宅はお父様とM様
S様は子供がなく両親も亡くなっていることから、将来自分が亡くなった時の相続人が奥様と二人の兄弟となることによって起こり得ることで大変心配なさっております。S様