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M様のお父様が亡くなり、M様とお兄様が相続いたしました。主な相続財産は自宅の土地と建物です。お兄様は結婚後、仕事の関係で地方に暮らしており、自宅はお父様とM様
S様は子供がなく両親も亡くなっていることから、将来自分が亡くなった時の相続人が奥様と二人の兄弟となることによって起こり得ることで大変心配なさっております。S様
F様はすでに認知症との診断を受けておりますが、認知症の症状は現れるときと現れないときがあります。いわゆるまだら認知症です。これ以上症状が進行してしまった場合、
A様のお父様が亡くなりました。お父様は自筆証書遺言を遺されていて、そこにはある特定の不動産をA様の子、つまり孫に「相続させる」と書かれてあります。この遺言書に
相続による土地建物の名義変更を法務局に申請するとき、登録免許税という税金を納める必要があります。この登録免許税は固定資産税の評価額を基準に計算するのですが、相
不動産をお持ちの方が亡くなって、その相続登記をする前に相続人も亡くなって、第2・第3の相続が発生することを数次相続といいます。数次相続の場合は、既に亡くなった
個人事業を営んでいるO様ですが、将来の相続税対策のために会社を設立したいとご相談にみえました。事業を行っている土地建物はO様の所有で、現時点における土地の評価
だれが相続人になるのかは、民法という法律に定められております。これを法定相続人と呼びますが、大きく「配偶者相続人」と「血族相続人」に分けることが出来ます。常に
M様の祖母と母親がそれぞれ持分2分の1の割合で不動産を所有しておりました。これはもともと祖父の名義であった不動産を相続により取得したものです。その後母親が先に
ご自宅の名義が亡くなられたご主人のままとの事で、相続による名義変更のご相談にT様がお見えになりました。早速パソコンで登記情報を取ってみると、住宅ローン保証会社