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お亡くなりになったご主人名義の自宅の相続登記を、いつかはしなければならないと思いつつ、何年もそのままにしてしまったK様ですが、理由をお伺いすると、自宅の権利書
A様の父親が自筆証書遺言を遺して亡くなりました。相続人はA様を含む5人の子供達です。家庭裁判所の検認手続きを経て開封したところ、財産は全て長男であるA様に相続
自筆証書遺言はいつでも気が向いたときに書くことが出来、公証役場等の関与も無いので、遺言書を作成する場合の最も手ごろな方法であることは事実です。しかしながら、法
特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言書があれば、特別な事情が無い限り、相続開始の時に直ちにその不動産はその特定の相続人に承継され、遺言を「執行」
コンピューターのデータとして記録される現在戸籍というものは、その戸籍の中に入っている人の出生や婚姻による新戸籍編成、死亡の事実によりどんどん記録内容が書き加え
遺産分割協議をどのような形でしなければならないかという決まりは法律上ありません。ただし相続手続きにおいて、遺産分割協議に基づき法定相続分と異なる手続きをする場
K様の父親が亡くなり、母親と一人娘のK様が相続いたしました。相続財産は自宅の土地建物と預貯金です。K様はすでにご結婚なさって安定した暮らしをしておりますので、自
W様が前のご主人と離婚をなさったのは一人息子がまだ幼いころだったそうです。W様の戸籍を拝見すると、筆頭者をW様とする戸籍に一人息子を入籍させたことが読み取れます
遺言で特に指定がない限り、誰がどのような順番で相続人になるのかは民法に定められた通りとなります。配偶者は常に相続人ですので、配偶者以外の相続人と常に同順位です。
数十年前に亡くなった祖父名義の土地があり、このまま放っておくと、やがては所有者不明土地になりかねないと、孫にあたるH様が相続手続きを開始されました。祖父が亡くな