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未成年者は単独で有効な法律行為ができないので、未成年者に代わり親権者が法律行為を行うのが原則ですが、遺産分割協議などの場合は、親権者と未成年者の利害が相反する
T様のお母様が亡くなられ、お母様所有の土地建物の相続登記をお受けいたしました。相続人は子であるT様のみで、他には相続人はおりません。このような場合はお母様の出
Y様のお父様が公正証書遺言を残してお亡くなりになりました。遺言の内容は、以前住んでいた地方の土地建物を長男に、それ以外の財産は全て、最後まで面倒を見てくれたY
お子様がいない4人の姉妹の相続の事例です。お子様がおらず、ご両親もお亡くなりになっておりますので、相続人は兄弟姉妹となるわけですが、数年前長女が無くなり、相続
公正証書遺言を残されていたT様のお父様がお亡くなりになり、ご自宅のマンションの名義変更のご依頼を受けました。 T様のお父様はお亡くなりになる10年以上前に遺
H様から祖父に当たる方名義の不動産の相続登記をお受けいたしました。お亡くなりになったのは10年以上前です。このようなケースで労力を要するのは、今回相続手続きを
土地区画整理中の不動産をご所有のN様のお母様が亡くなりました。N様のお母様は公正証書遺言を残されていたので、相続手続き的には容易なものだったのですが、問題はこ
公証役場で公正証書遺言を作ってもらう場合の公証人の手数料は公証人手数料令という法律で定められており、公証役場によって異なるということはありません。ところがA様
I様のお父様の不動産の相続手続きをせずにいたところ、共同相続人であったI様のお兄様が亡くなってしまいました。お兄様には二人のお子さん(I様から見ると甥と姪)が
銀行預金の相続手続きは、銀行によって異なり、大げさに言うと銀行の数だけ手続きがあるといっても過言ではありません。 K様のお父様が亡くなられ、預金の相続手続を