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A様の祖母がお亡くなりになりました。祖母は生涯独身で相続人がいなかったため、A様の母親を養女にしたのですが、その母親は祖母が亡くなる少し前に亡くなっております
M様の旦那様が亡くなられて相続手続きを開始いたしました。M様と旦那様との間には子供が無く、旦那様のご両親及びさらにその上の尊属も亡くなられているので、相続人は
遺言者が遺言により法定相続とは異なる相続分を指定する場合であっても、「遺留分に関する規定に違反することができない」と民法に規定されております。遺留分というのは
F様の旦那様はご結婚に際してF様の両親と養子縁組をいたしました。いわゆる婿養子です。この度その旦那様がお亡くなりになりました。F様と旦那様の間にはお子様がおら
F様のお兄様は晩年パソコンに精通され、金融機関とのやり取りは全てインターネット上で済まされていたようで、相続すべき預貯金や有価証券があることは間違いないのです
代襲相続とは、相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子供が代わりに相続人となるとする決まりです。ところで、養子は実子と同じ相続分を有す
遺言書はいつでも破棄し、また書き直すことが出来ます。そのため、前に書いた遺言書と後に書いた遺言書の内容に矛盾がある場合、その矛盾する部分については後に書いた遺
I様はお亡くなりになった奥様との間に二人のお子様に恵まれました。お子様たちはすでに成人して独立なさっております。I様の日常は数年前に縁あって知り合った女性がサ
H様の祖父名義の土地があり相続登記が未了なので、この度、相続人である父の名義にしたうえで、H様がその土地の贈与を受けて最終的にはH様の名義にしたいとのご依頼が
F様のお兄様がお亡くなりになりました。お兄様は生涯独身でお子様がおらず、ご両親およびその上の代の尊属もすでにお亡くなりになっていることから、弟のF様が相続人と