相続財産が借金等のマイナスの財産ばかりである場合、相続の放棄をすることで思いがけない債務の承継から逃れることができます。ただし、相続を放棄すると初めから相続人ではなかったとみなされることから、わずかに残ったプラスの財産も相続することが出来なくなります。
先日お父様を亡くされたT様に、消費者金融からお父様の借入債務を相続したので返済してほしい旨の通知がまいりました。5年以上前からお父様は預貯金の管理ができる状態ではなかったので、T様がお父様に代わって管理をしておりました。そのT様が知らない借入債務があったとは不思議です。しかしながら他にこれといった相続財産も無いので、とりあえず相続は放棄する方向でご相談にみえたのです。
しかしながらT様がお父様の預貯金管理をしていた期間を考えますと、この債務が本当に存在していたとしても既に時効により消滅しているはずです。現段階で消滅時効を援用(時効の利益を受けるという宣言のようなもの)していないため効果が確定していないだけです。たしかに被相続人の債務につき消滅時効を援用すると相続を単純承認とみなされるので、その後相続の放棄ができなくなりますが、T様とお父様の今日までの経緯を考えますと、これ以外の債務があるとは考えられません。早速内容証明郵便にて時効の援用通知を送り、債務消滅を確定させました。
たしかに3か月以内(これを熟慮期間といいます)の相続の放棄は簡単で確実ですが、わずかでも預貯金等があり、その他の債務があり得ないと確信できる場合は、単純承認したとみなされることにはなりますが、時効の援用も検討に値する選択肢だと思います。