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2019.01.31

直筆証書遺言を作成する場合に注意すべきこと 横浜市鶴見区 T様

 直筆証書遺言はいつでも気が向いたときに書くことができ、作成に費用もがかからないので気軽に利用することができる遺言書ですが、形式的な不備が原因で無効になることがありえるのが難点です。
 自筆証書遺言を作成されたT様が、ご自分で作成された遺言書をご持参になり、これで問題ないかチェックしてほしいとの事です。あくまで形式的な点だけを見させていただくという前提で拝見いたしました。
 まずは本文全文を自筆で書くことですが、これはちゃんと直筆で書かれており問題ありません。次に作成日付ですが、シャチハタのゴム印で捺されています。これはいけません。自筆証書遺言は日付も自書するよう法律に明記されています。作成者氏名の署名と押印は問題ありません。ただ印鑑は認印だそうです。もちろん認印ではいけないという決まりはありません。ただし、将来本当にこの遺言はT様作成の物なのか争いになる可能性は全くないわけではありません。そのためにご実印で押印することをお勧めいたしました。最後に本文の訂正箇所の訂正方法です。誤った部分を二重線で消して遺言書の押印と同じ印鑑を訂正印として押して、そのすぐ上に正しい文言を書いてあります。これも間違った訂正方法です。余白等に訂正場所を行数などで特定し、「変更した旨を付記しして特にこれに署名し」て、その変更箇所に印を押すようわざわざ民法に規定されております(民法第968条第3項)。直筆証書遺言の加除訂正の方式はかなり厳格なので、平成31年1月施行の新法で、緩和することも検討された様ですが、緩和は見送られました。
 自筆証書遺言は形式的な要求が多いので、作成は十分慎重になさってください。

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