相続登記の促進を図るため登録免許税が非課税になるケース 東京都品川区 S様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2019.02.04

相続登記の促進を図るため登録免許税が非課税になるケース 東京都品川区 S様

 「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」が施行された平成30年11月15日より平成33年3月31日までの間、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があり固定資産税の評価額が10万円以下である土地を対象に、相続登記の登録免許税が非課税になる措置が取られています(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。なかなかこれに該当する土地の相続登記に出会うことは少ないだろうと思っておりましたが、意外とそうでもなさそうです。
 S様のお父様が亡くなり、お父様名義の土地建物の相続登記をお受けいたしました。一見広い敷地に建物が建っているように見えて、実は土地については狭い面積の土地がいくつも集まって一つの敷地を形成していることはよくあることです。S様が相続された土地も大小さまざまな面積の土地十数筆が一つの敷地を構成しておりました。固定資産税の評価額も数百万円から数千円まで様々です。非課税措置の適用の有無は、相続する敷地の全体の評価ではなく、敷地を構成する土地一筆ごとに判断しますので、ほとんどの土地が10万円以下で非課税措置の適用を受けられるものでした。念のため、管轄法務局に確認しましたところ、その支局が管轄する不動産はすべて租税特別措置法に該当するものだそうです。ちなみに、この非課税措置を受けるための情報は管轄法務局が発信しておりますので、登記申請をするにあたり非課税措置に該当することを証する証明書などは必要ありません。

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら