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2019.02.05

遺留分減殺請求権を行使させない確実な方法 川崎市中原区 S様

 S様が亡くなった場合、相続人となるのは長男と長女の二人です。ところがこの長男、普段は寄り付かないのに、お金が無くなると戻ってきてS様にお金を要求します。S様が拒むと暴力に訴える始末、何度か警察のお世話になったこともあったそうです。当然、S様としては自分の財産は全て長女に相続させて、長男には一切相続させたくないというご希望を持つ様になられました。そのため長女だけを唯一の相続人とする旨の遺言書の作成をお考えになられたのですが、それだけの遺言では長男に保証される最低限の相続分、つまり遺留分を奪うことはできません。
 そこで、遺留分を有する相続人に遺留分すら行使できなくさせる手段として、長男を相続人から「廃除」することにいたしました。「廃除」とは家庭裁判所に申し立てをして相続権を剥奪してしまう制度です。相続権が無いということは遺留分も無いということです。この申し立てはS様本人が家庭裁判所にするのが原則ですが、遺言書で排除する意思表示を残し、遺言執行者に申し立てを託することもできます。
 「廃除」は相続人にとって重大な影響があることから、裁判所としてもなかなか認めることは難しい様です。ただ単に遺言書を残すだけではなく、裁判所が廃除に値すると判断できるに足る証拠や資料を遺しておくことも大切です。
 相続人の遺留分減殺請求権を行使させない確実な方法は、推定相続人を廃除することですが、その廃除を確実に認めてもらう方法はありません。ただ望みが全くないわけではありません。S様は遺言執行者を長女として長男を廃除する遺言書を作成なさいました。

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