相続する不動産が特定できない遺産分割協議書 横浜市金沢区 A様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2018.12.06

相続する不動産が特定できない遺産分割協議書 横浜市金沢区 A様

A様のお父様が亡くなり、相続人全員で遺産分割協議をなさいました。その結果お父様の名義であったご自宅はA様が単独で相続することになりました。遺産分割協議は相続人全員の合意があれば成立し、特に書面にする必要はないのですが(もちろん後日の紛争を回避する意味で作成するに越したことはありません。)、相続による不動産の名義変更をするためには遺産分割協議書を作成する必要があります。そこで、インターネット等でひな形を検索され、遺産分割協議書を作成、相続人全員が署名し実印を押印、全員の印鑑証明書もそろえて登記申請だけを依頼にお見えになったのです。
ここまで完璧なご準備をなさっていて本当に残念なことだったのですが、遺産分割協議書の不動産の表示が、ご自宅の住所、つまり住居表示で記載されていたのです。本来不動産の特定は土地であれば「地番」、建物であれば「家屋番号」によってしなければなりません。これは多くの場合住所と異なります。さらに、A様が相続する自宅が建っている土地は、地番でいうと二つの土地に分かれていることが初めてわかりました。もちろん見た目では土地が二つに分かれていることなど分かりません。
せっかく作られた遺産分割協議書でしたが、やむを得ず作り直しということになってしまいました。

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