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2018.12.05

相続の順位と相続の放棄の関係 川崎市幸区 N様

相続人の範囲と相続人になる順位は民法に定めがあります。配偶者は常に相続人ですから、民法がわざわざ順位を定めた相続人と同順位となります(相続分が同じという意味ではありません)。民法が順位を定めた相続人とは1番の子、2番の直系尊属(親など)、3番の兄弟姉妹です。この順位の意味は、先順位の相続人がいない場合にはじめて次の順位の相続人が登場するという意味です。相続人がいないとは、先順位の相続人が相続の放棄をしたことなど後発的理由で相続人がいなくなった場合も含みます。
N様のお父様が多額の借金を残してお亡くなりになりました。お母様はすでに亡くなっているので、相続人は一人息子のN様だけです。本来であれば迷わず相続の放棄をする事例です。ただ問題は、唯一の相続人が放棄することによって、本来相続人ではなかった方が相続人として浮上してくることです。配偶者も尊属に該当する人もいない中で、子まで相続の放棄をすることによって、第三順位の兄弟姉妹が祖相続人に浮上してしまいます。N様としては日ごろお世話になっている叔父叔母に迷惑をかけることになるのが大変心苦しいことと、父親の債務が明るみに出ることもつらかった様です。ただ、叔父叔母の全員も相続の放棄をし、相続人が存在しないことにできれば、借金以外の財産が全くない以上、債権者も適正な債権処理ができることになるので、叔父叔母に経緯をよく説明しご理解いただいたうえで、相続の放棄をすることにいたしました。

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