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2018.11.01

相続人間の不公平感を解消する特別受益の持戻し 横浜市保土ヶ谷区 K様

お父様がお亡くなりになり、3人の姉妹が相続人となりました。法定相続分に従って相続すれば3分の1ずつ平等の割合で相続するのが原則です。しかしながら一見公平の様に見える相続分ですが、実はこの中の1人だけ、お父様からまとまった額の生前贈与を受けていたとしたらどうでしょうか。相続分が公平であることがかえって不公平になることもあるのです。
この様に共同相続人の中で特別の援助を受けた人を特別受益者とよび、その人が受け取った贈与等の額を計算上相続財産に戻して相続分を計算することを特別受益の持ち戻しといいます。
K様の場合は結婚資金として300万円の資金援助を得ていました。お父様の相続開始時の財産が3,000万円でしたので、K様が資金援助を受けていなかったとすると3,300万円あったことになります。これを3姉妹で公平に分けると一人1,100万円となるので、実際に残っている3,000万円からK様以外の姉妹が1,100万円ずつ受け取ると800万円残ります。それをK様が受け取れば以前受けた援助の300万円と合わせて1,100万円、姉妹間の不公平が解消いたしました。
この持ち戻しの制度は、共同相続人間の公平を図る制度ですから、相続人以外の人に贈与、遺贈があった場合は適用されません。また、遺留分権行使の様に、行使期間の制限もありません。

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