亡くなられたお母様が残された公正証書遺言には、相続人の3人の子供達のうち、長女のH様に自宅の土地建物を相続させるとあり、遺言執行者に、ある行政書士さんを指定する旨の記載が有りました。ところがH様はこの行政書士さんを知らず、ホームページ等で調べてみてもわかりません。このことが原因で、もうすでに何年も相続登記に手を付けられない状態だったそうです。
特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言がある場合は、当該遺言において相続による承継をその相続人の受諾の意思表示にかからせたなど特段の事情のない限り、遺産分割協議等の何らの行為を要せずして、被相続人の相続開始の時に直ちに当該不動産はその相続人に「相続」により承継されるとされています。早い話、遺言執行者の「執行」を待つまでもなく、相続発生と同時にH様に所有権が移っていると考えられるので、相続登記に遺言執行者の関与は不要で、H様のみが相続登記を申請することが出来たわけです。遺言執行者の指定があれば、必ず遺言執行者の関与が必要と思うのも無理はありませんが、ご相談さえいただければ何でもないようなことが結構あるものです。