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S様のお母様が亡くなられてから間もなくお父様も病に倒れ、以来十数年に及びS様とその奥様が自宅で療養看護に努められました。そのお父様がお亡くなりになりました。相
S様のお父様が亡くなられ、相続手続きにご相談にみえました。特に遺言書は無いようなので、相続人全員で遺産分割協議を行う方向で調整に入りました。 ところがS様が
成年後見制度のうち法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをする必要がありますが、この申し立てができる人は本人、夫や妻、子、父や母、兄弟姉妹など4
G様のお母様が亡くなられました。なんと、ご所有の不動産を売却された直後だったそうです。すでに売却済みの不動産に余計な費用をかけたくないので、相続登記を省略して
不動産と預貯金の相続手続きにA様がお見えになられました。被相続人はA様の祖母に当たる方で、生涯独身で子が無く兄弟姉妹が相続人となるパターンです。大変なご長命で
相続登記をいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、あまり長い事手を付けずにいると、相続人の中にさらに相続が発生するなどして、相続人の数がとんで
相続登記を申請する際に法務局に登録免許税という税金を納めますが、この額は不動産の固定資産税の評価額を基準として計算いたします。この評価額は毎年送られてくる固定
認知の手続きをしていない婚外子には、父親の相続につき相続権がありません。母親との間には出生という事実が存在するため、当然に法律上の親子関係が成立するのと大きく
O様のご両親がそれぞれ2分の1ずつの持分をお持ちのマンションの相続手続きについてご相談をいただきました。お母様は既に10年近く前にお亡くなりになっておりますが
個人事業を営んでいるO様ですが、店舗と土地はO様個人の名義となっております。このままでは土地は自分が使う土地として評価され、建物も固定資産税の評価額のままの評