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Y様のお父様が亡くなられました。相続人はお母様とY様を含む兄弟3人です。ところがお母様はかなり認知症が進んでおり、実際に「後見」相当と診断されております。このよ
A様のお父様が亡くなり、相続人全員で遺産分割協議をなさいました。その結果お父様の名義であったご自宅はA様が単独で相続することになりました。遺産分割協議は相続人全
相続人の範囲と相続人になる順位は民法に定めがあります。配偶者は常に相続人ですから、民法がわざわざ順位を定めた相続人と同順位となります(相続分が同じという意味では
I様が奥様と離婚したのは、一人息子がまだ幼い頃でした。以来、I様は息子と二人だけで暮らしてきました。別れた奥様の消息は時がたつに従って聞かなくなり、今ではどこで
自筆証書遺言は、本文の内容、作成日付、作成者氏名をすべて自筆で書き、作成者の印鑑を押すというルールが守られていれば、一応は有効です。一応というのは、本文の内容が
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」家庭裁判所に申述しなければならないのが大原則ですが、相続財産が存在しないと信じており、
養子には実子と同じ相続権があります。当然、お亡くなりになられた方の相続人が、お亡くなりになられた方より先に亡くなっていた場合、その相続人の子が代わりに相続すると
遺言書が無い場合の相続手続には、原則相続人全員の関与が必要となります。そのためには相続人が誰であるのかを確定するために、お亡くなりになられた方の出生に遡る戸籍を
相続人には最低限保証された相続分(遺留分)というものがあります。例えば相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は2分の1ずつですが、この相続分を否定する遺言がなさ
F様のご主人が亡くなりました。F様とご主人の間にはお子様が無く、ご主人のご両親はすでに亡くなっているので、相続人はF様とご主人のお姉様です。相続人になる順番は一