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以前公正証書遺言を作られたS様からご質問をいただきました。S様の遺言にはある特定の不動産を相続人の一人である長男に相続させるとあり、遺言執行者については私をご
遺言書に記す「特別の思い」や「願い事」のことを「付言」といいます。付言には法的な拘束力はありませんが、何故この様な遺言内容にしたかの理由などを記載して、相続人
H様のご主人が多額の借金を遺して亡くなられました。債務以外の相続財産はほとんどありません。迷わず相続放棄を選択すべき事例です。H様にとって心残りなのは、ご主人
A様他二名の三人兄弟が、相続した父親の財産の分け方で対立し、遺産分割協議がまとまらないまま何年もたってしまいました。長男と次男であるA様の主張が対立し平行線を
お父様が亡くなり、K様他三人の兄弟が相続いたしました。相続財産は自宅の土地建物と預貯金、有価証券です。三兄弟の相続分は等しく3分の1ずつですが、たまたま自宅の
遺言書が遺されていない遺産相続の手続きには、お亡くなりになった方の出生に遡る戸籍を取得する必要があります。このことは法定相続による手続でも遺産分割協議による手
法定相続分にしたがって遺産を分割する場合は、遺産分割協議を成立させる必要がないのが原則ですが、法定相続にしたがった分割であっても、相続財産をそのままの形で相続
相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する親族が相続する場合は、宅地の評価を80%減額することが出来ます。そのため、
現物分割というのは残された遺産をそのままの形で分割するものです。例えば、相続人Aは甲土地を、相続人Bは乙土地を相続するような場合です。相続財産が現金や預貯金で
S様の叔父にあたる人が亡くなりました。叔父は妻子がいるので、弟にあたるS様の父親は相続人ではありません。ところが叔父はS様の父親に特定の不動産を遺贈するとする