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相続財産が不動産だけの場合、なかなか平等に分割するのは難しいようです。土地なら相続人の頭数で分割(分筆)することも考えられないことではありませんが、その面積や形
本来相続人であった人が、被相続人より先に亡くなってしまうと、その本来相続人であった人の子が親に代わって相続人となります。これを代襲相続と呼びます。この代襲相続は
亡くなられたお母様が残された公正証書遺言には、相続人の3人の子供達のうち、長女のH様に自宅の土地建物を相続させるとあり、遺言執行者に、ある行政書士さんを指定する
相続登記の申請は、法定相続分通りの持分で相続人全員を登記する場合は、相続人中の一人から申請することが出来ます。ただ、相続登記が完了したときに発行される「登記識別
お父様がお亡くなりになり、3人の姉妹が相続人となりました。法定相続分に従って相続すれば3分の1ずつ平等の割合で相続するのが原則です。しかしながら一見公平の様に見
S様がお父様の名義の自宅をお母様と各2分の1の持分で相続したのは平成4年でした。この度お母様が亡くなり、お母様の持分をS様が相続することになりました。 S様は仕
相続した財産が不動産の場合、相続人の共有名義として保有することは当然可能ですが、実際その不動産を管理維持するのは誰なのか、相続人の次の代になった場合の所有関係は
建物を新築した場合、建物の所在や構造などを記録する「表題部」を登記する申請をしなければなりません。この登記を申請することは義務で、この建物の所有権を取得した方は
実家を相続なさったO様ですが、仕事の関係で故郷を遠く離れて暮らしているため、自宅を相続しても自分で使うことはできません。そこで、このまま空き家のまま放置するのも
養子縁組をするためにはいくつかルールがあります。まずは養子を迎えようとする人が成人である事、自分より年上の人は養子にできないこと、夫婦が未成年者を養子にするには